相続手続きを完了するまでには、たくさんのステップが必要です。
本相談室は戸籍謄本など必要書類の代行だけでなく、
相続手続き全体のサポートまで幅広く対応いたします。
まずはご相談ください。
●相続に関するフローチャート
●遺言書の有無の確認
まず亡くなった人の遺言書などがあるかどうかを確認します。亡くなった人が遺言書など ですでに相続方法を決めている場合があるためです。遺言書などがない場合、相続人の間で、亡くなった人の財産を誰がどのように相続するのか話し合うことになります。一般的なケースとして次の2つを見てみましょう
CASE1
亡くなった人が自分の財産を誰にあげるか決めていない場合
この場合、亡くなった人が持っていたすべての財産は、亡くなった人の妻や子供など、一定の身分関係のある人に受け継がれます。「一定の身分関係にある人」とは、民法によって定められており、「法定相続人」と呼ばれています。そして、法定相続人は、民法で定めれらた相続分に基づいて、財産を分配することが基本的な考え方となっています。
CASE2
亡くなった人が自分の財産を誰にあげるか遺言書で決めていた場合
亡くなった人が生前、遺言書の中で「自分が死んだらこの土地はAさんにあげる」とか「この建物をAさんにあげる」というように、誰に自分の財産をあげるか決めていることがあります。この場合には遺言書の通り亡くなった人のの財産が指定された人(ここではAさん)に受け継がれます。これが遺贈(いぞう)といわれるものです。遺言によって財産をあげた人を、遺贈者、財産をもらった人を受遺者(じゅいしゃ)といいます。
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●遺言書の検認・開封
遺言には原則、民法の定める3つの形式があります。すなわち
①公正証書遺言、②自筆証書遺言、③秘密証書遺言です。
(例外的に危急時遺言や隔絶地遺言と呼ばれるものも規定されていますがここでは説明を割愛します)
①の公正証書遺言の場合、以下説明する検認は必要ありません。
家庭裁判所での検認が必要
公正証書遺言を除く遺言書の保管者又は遺言を発見した相続人は、相続開始後遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して検認を受けな ければなりません。
検認は、
①相続人に対して遺言の存在と内容をしらせること
②遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防ぐ
一種の証拠保全手続です。
この手続きを経ていなければ不動産の名義変更をする際、この遺言を使用することができません。
また封印のある遺言書は、家庭裁判所において開封しなければいけません。ただし、家庭裁判が相続人全員に呼び出しを行えば開封期日に誰も立ち会わなくても開封できます。
では、封印のない遺言書はどうかといいますと、これは事前に中身を読んでも構いませんが家庭裁判所での検認手続はする必要があります。
【参考】公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
公証人役場で2名の証人の立会いのもと、遺言者が遺言内容を公証人に口述しそれをもとに公証人が作成したもの。道南では函館駅前の北洋ビル5階に公証人役場がありそこでその手続きができます。
【参考】秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
公証人及び証人2名以上に対し、封印した遺言書を提出して、遺言の存在は明らかにしながら、内容を秘密にして遺言書を保管することができる方式の遺言のこと。内容は秘密にできますが、公証人が内容を確認しないので無効になるおそれがあります。家庭裁判所での検認も必要です。
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●相続人の確認から確定まで
■相続順位
相続順位ではでは、親族のうち相続人になれるのはどのような人たちでしょう?
これを一覧表にすると以下のようになります。
血族相続人 |
第1順位 被相続人の子 |
配偶者 |
常に相続人となります。 他に相続人となる人がいるときは、その人と同順位となります。 (但し、内縁の妻や離婚した過去の配偶者は相続権利はありません) |
第2順位 被相続人の直系尊属 |
|||
第3順位 被相続人の兄弟姉妹 |
①
子であれば、実子、養子、嫡出子(ちゃくしゅつし)、非嫡出子(ひちゃくしゅつし 簡単に言うと婚姻外の子)の間に順位の差はありません。ただし、次に説明をする相続持分に影響します。
②
胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなします。
③
直系尊属とは、父母、祖母父、曽祖父母など被相続人よりも上の血のつながりのある親族ですが、親等の異なる者の間では近い人が先に相続します。
ですので直系尊属の中では第1父母、第2祖父母、第3曽祖父母という順番で相続します。被相続人の父母だけが相続人ではないことに注意です。
■相続分
相続分では、先ほど非嫡出子のところで問題となった相続分ですが現行民法では下記表のとおり定められております。
(昭和56年1月1日以降に発生した相続に適用)
配偶者以外の相続人 |
配偶者 |
||
子(養子を含む) |
1/2 |
①数人いるときは均等 |
1/2 |
直系尊属 |
1/3 |
①数人いるときは均等 |
2/3 |
兄弟姉妹 |
|
①数人いるときは均等 |
|
■代襲(だいしゅう)相続・数次相続について
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
上記のような相続関係で被相続人Aが死亡した時点で既に子Eは死亡しているとします。この場合、Aの相続人は、配偶者B、子C、D。子Eはいかがでしょうか?子Eは、A死亡前に死亡しているのでこの場合子Eの子 Aからみると孫j、hが相続人となります。このように死亡した相続人をとばして相続することを 代襲相続 とよんでいます。この時の子Eを「被代襲者(ひだいしゅうしゃ)」と呼び、孫j、hを「代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)」と呼びます。
数次相続(すうじそうぞく)
上記のような相続関係で被相続人Aが死亡した時点で子Cは生きていましたが、その後相続の手続きをする前に子Cが死亡してしまった場合、子Cは存命のうちに相続分に相当する権利義務を相続していますので、子Cが死亡した時点で子Cの配偶者と孫g、fが子Cの持っているAからの相続分を相続することになります。このような相続を 数次相続 と呼んでいます。
ここで気付かれた方もいると思いますが、子の死亡した時期が被相続人の死亡時期と前後することで被相続人Aの権利を引き継ぐことができる相続人か否か決まってきます。すなわち、被相続人A死亡のケースで代襲相続の場合は、子の配偶者は相続をすることができないのですが、数次相続の場合は、子の配偶者は相続をすることができるということです。
遺産には、現金や不動産のようなプラス財産の他に、借金のようなマイナス財産も含まれますので、プラス財産よりマイナス財産の方が多い場合には、相続することがかえって相続人の負担になってしまいます。そこで相続人には自分の相続分を放棄したり、債務の相続を限定したりすることが認められています。
■相続放棄
マイナスの財産がプラスの財産を上回り、相続に応じると債務を負うことになるような場合には、相続の開始があったことを知ったとき(場合によっては被相続人に借金があることを知らされた時)から3ヶ月以内に相続の放棄を家庭裁判所に申し出ることによって相続人ではなくなります。仮に前述の第一順位の相続人全員が相続放棄をすると第二順位の相続人である直系尊属が相続人になります。第二順位の相続人が全員相続放棄をすると第三順位の兄弟姉妹が相続人になりますので親族全体として相続をしたくない場合は最終的には被相続人の兄弟姉妹まで相続放棄をする必要があります。
■相続の限定承認
プラス財産よりマイナス財産のほうが多い場合は、一般的には相続放棄をしますが、よくよく調査してみないとどちらが多いかわからないという場合があります。このような場合には、限定承認をすることによって、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ債務を相続することができます。この限定承認も相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続の限定承認を家庭裁判所に申し出ることになりますが、相続人全員で行わなければならないため、一人でも限定承認に同意しない人がいると他の相続人は限定承認することができません。ただし、同意しない人が相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになりますのでその場合は相続放棄をしない相続人全員から申し出することは可能です。
■戸籍謄本や除籍謄本を取って相続人を確定する
被相続人(亡くなった人)の除籍謄本、改製原戸籍謄本や相続人の戸籍謄本を各市区町村役場から取り寄せて、相続人が誰なのかを確定する作業が必要です。もし遺産分割協議に加わっていない相続人がいた場合、その人抜きに行った遺産分割は無効となってしまう可能性があるからです。なお、不動産の登記をはじめ各種財産の名義変更など実際の相続手続きを行う際は、誰が相続人であるかの証拠書類として、被相続人が出生時に属した戸籍から死亡時に属した戸籍まですべての戸籍(除籍、改製原戸籍)の謄本について提出が必要になります。被相続人が本籍を数回にわたって変更している場合や道南以外の市町村から転籍してきた場合など戸籍を追跡調査するのが大変です。費用はかかりますが司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
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●遺産や債務の概要を把握する
■相続される財産
亡くなった人の財産の中でも、相続されるもの(相続財産)と相続されないものがあるので注意が必要です。一見相続財産であると思われるような、被相続人にかけられていた生命保険金などは(亡くなった人本人を受取人としていない限り)相続財産とはならないので注意が必要です(但し、相続税算定の際の財産には含まれます)。
相続財産になる財産の例
◆不動産(土地・建物)◆有価証券(株式・国債・投資信託)◆現金・預貯金 ◆借地権 ◆動産(自動車・貴金属)◆債務(借金)
逆に相続されない財産の例を下記の図に示します。
生命保険金 |
→ |
亡くなった人を受取人とするものは相続財産とみなされる。 |
死亡退職金 |
→ |
法律・社内規約上の受給権者のもの |
弔慰金 |
→ |
↑ |
香典 |
→ |
喪主のもの |
祭祀財産 |
→ |
第1 亡くなった人が指定した者 |
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●遺産分割協議
■遺産分割協議書の作成
遺産をどのように分割するかを相続人の間で協議し、合意したら遺産分割協議書を作ります。当法人では、依頼者様から財産に関する資料(不動産の登記済証の写し、通帳の写しなど)をいただき、聞き取りをした上で遺産分割協議書の作成も行います。この協議書は不動産の相続登記申請する際に添付書類として利用できるほか、銀行や証券会社に預けてある遺産の名義変更等の際に提出が求められることもあります。当法人では遺産分割協議書を1通を作成し、相続人全員が署名・実印にて押印し、実印の印鑑証明書を添付したものを代表相続人に保管していただき、その他の相続人にはその写しを保管していただくようにしていただいております。(これは、書面作成報酬を安く抑える工夫です。)
■遺産分割協議書の作成ポイント
①
誰が何をどれだけ相続するかを記します。書式や形式は自由ですが、財産中不動産の表記は登記簿に記載された所在、地番、地目、地積等を正確に記載する必要があります。相続財産の記載は具体的に記載し、各財産の受取人を特定できるだけの事項を整理します。
②
新たな相続財産が協議後に見つかった場合の処理も決めておきましょう。
例えば、「本協議書作成後、新たな相続財産が見つかった場合は、その財産は全て妻○○が相続する」といった具合です。
③
登記手続きで被相続人の戸籍が12、13歳ごろまで遡って取得できない場合(函館の場合、大火のため戸籍が消失している場合がある)遺産分割協議書の中に「なお、他に相続人がいないことを相続人全員で確認した」との一文を入れておく必要があります。
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●調停・審判
相続人の間で遺産分割協議をした結果、分割方法や内容について合意に至らない場合があります。そのような場合、相続人は家庭裁判所に遺産分割の申立てをすることができます。遺産分割の申立てには調停と審判の2種類があります。
原則、調停を先に申立て、成立しない場合に審判に移行するというのが一般的です。
当法人では、相続人間の遺産分割協議が合意に至らない場合に遺産分割協議調停の申立書およびその付属書面の作成も行い裁判所に提出する業務を行います。費用は、報酬表をご覧ください。
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●名義変更等の諸手続き
■不動産
法務局で所有権移転登記申請を行います。主な必要書類は、以下の通りですが、実印と印鑑証明書以外は、当法人において受任した場合取得が可能ですので依頼者様の手を煩わせません。
①
被相続人の12、13歳ぐらいまで遡る除籍謄本、改製原戸籍謄本など
②
被相続人の住民票(徐票)又は戸籍の徐附票
相続人全員の戸籍抄本
③
不動産を相続する人の住民票
遺産分割協議書(又は、遺産分割協議証明書、調停調書、審判書、相続放棄申述受理証明書など相続の形態によって異なります)
④
相続人全員の印鑑証明書(調停調書、審判書で手続きする場合不要)
⑤
司法書士に宛てた委任状
■株式等有価証券・預金
各証券会社・金融機関によって所定の申請書があり必要書類も異なります。申請書の取り寄せ、必要書類の収集、金融機関への同行などは当法人にてサポートするサービスも行っております。
■株式等有価証券・預金
自動車の名義変更手続きの際の主な必要書類を挙げておきます。
実際の手続きは、当法人専属の行政書士にお任せください。
①
移転登録申請書
②
車検証
③
自賠責保険証明書
④
自動車を相続する人の住民票
⑤
相続を証する書面(被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書など)基本
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